市街化調整区域の自己居住用住宅の手続き

~市街化調整区域の自己居住用住宅の手続きを致します~

(20年居住者親族の自己居住用建築物の許可)

 

◇農業振興地域の農用地区域からの除外申出

   ・・・年二回(例:桶川市の場合は5月、11月)

 

◇農地法第4条の許可申請

   ・・・自己所有農地の自己居住用住宅の許可

 

◇農地法第5条の許可申請

   ・・・他人の農地の権利を取得して、自己居住用住宅の許可

 

◇開発行為の許可

   ・・・自己居住用建築物を築造する際の許可

 

◇上記の許可に関連する道路専用許可など

 

 

 

以上の許可手続きの申請をすることによって、

市街化調整区域に自己居住用建築物を築造することができます。

当社が提携している関連士業でお手伝い致します!!

 

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関口行政書士事務所

TEL:048-774-3128

mobil:080-3384-5590

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相続手続きに伴う土地・建物の売却のお手伝いも致します。

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