市街化調整区域の自己居住用住宅の手続き
2020年01月25日
市街化調整区域の自己居住用住宅の手続き
~市街化調整区域の自己居住用住宅の手続きを致します~
(20年居住者親族の自己居住用建築物の許可)
◇農業振興地域の農用地区域からの除外申出
・・・年二回(例:桶川市の場合は5月、11月)
◇農地法第4条の許可申請
・・・自己所有農地の自己居住用住宅の許可
◇農地法第5条の許可申請
・・・他人の農地の権利を取得して、自己居住用住宅の許可
◇開発行為の許可
・・・自己居住用建築物を築造する際の許可
◇上記の許可に関連する道路専用許可など
以上の許可手続きの申請をすることによって、
市街化調整区域に自己居住用建築物を築造することができます。
当社が提携している関連士業でお手伝い致します!!
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関口行政書士事務所
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